4/13付けで申請した顧問先事業所様での申請です。簡単に言うと男性育休取得した際、支給要件に合えば申請可能です。男性だけではなく女性の育児休業取得した際も助成金申請可能です。準備がかなり必要なので、育休を取られる前に申出書の提出など必要なことが多いです。